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韓国の外国人登録証がないと止まること|90日以内の申請と住所変更14日ルール

HangulJobs9/3/2026118
韓国の外国人登録証がないと止まること|90日以内の申請と住所変更14日ルール

韓国の外国人登録証(외국인등록증、ARC)がないと、銀行口座の開設、携帯電話の契約、そして各種契約が止まります。韓国に90日を超えて滞在する外国人は、入国後90日以内に管轄の出入国・外国人官署で登録する義務があり、A-1(外交)・A-2(公務)・A-3(協定)のビザだけが免除されます。つまり留学でもワーキングホリデーでも就労でも、90日を超えるなら例外なく対象です。

申請手順そのものを解説する記事は他にたくさんあります。この記事は角度を変えて、「登録証がない期間に、生活の何が止まるのか」から書きます。手順を知っていても、この順番を知らないまま渡韓すると最初の1か月が空回りするからです。

登録証がないと、具体的に何が止まるのか

公的な案内で「登録証がないとできないこと」として挙げられているのは、銀行口座の開設、携帯電話の契約、各種契約です。この3つは独立した不便ではなく、連鎖します。

止まるものそれが止まると次に何が起きるか
銀行口座の開設給与の振込先がない。家賃や公共料金の自動引き落としも設定できない
携帯電話の契約本人名義の韓国の番号を持てない。各種手続きの連絡先として使えない
各種契約部屋、サービス、その他の契約手続きが本人名義で進まない

順番として重い順に並べると、口座 → 番号 → 契約です。口座がなければ給与を受け取る場所がなく、番号がなければ本人名義の連絡先を登録できず、その2つがないまま結べる契約は限られます。だから登録証は「あとで取ればいい書類」ではなく、生活を起動させるスイッチとして扱うのが正しい理解です。

誰が登録しなければならないのか

区分外国人登録補足
90日を超えて滞在する外国人必要入国後90日以内に管轄の出入国・外国人官署で
A-1(外交)免除
A-2(公務)免除
A-3(協定)免除
90日以内で出国する滞在対象外滞在が90日を超える見込みになった時点で対象

判断の軸は「ビザの種類」ではなく「90日を超えるかどうか」です。留学(D系)、ワーキングホリデー(H-1)、就労(E系)、求職(D-10)は、いずれも90日を超える滞在が普通なので、事実上ほぼ全員が登録対象になります。

「90日以内」という期限が意味するもの

90日は「余裕のある猶予期間」ではありません。この90日間はそのまま、口座も番号も本人名義の契約も持たないまま暮らす最大日数だからです。

だから実務的な考え方はこうなります。期限が90日だから90日目に行く、ではなく、生活を止めないために入国後できるだけ早く手続きを始める。90日はあくまで、これを超えたら義務違反になるという上限の線です。

なお、申請の受付方式(訪問予約が要るか、オンライン予約の有無など)や必要書類の細目、手数料は変わります。渡韓の直前にHiKorea(hikorea.go.kr)を確認するか、外国人総合案内センター 1345 に問い合わせてください。この記事では金額や書式は書きません。変わる値だからです。

住所を変えたら14日以内、これが一番よく落とす穴

駐日韓国大使館の案内では、住所を変更した場合は14日以内に届け出るとされています。

登録そのものは渡韓時に一度きりのイベントなので忘れませんが、住所変更はそうではありません。最初の宿からシェアハウスへ、シェアハウスから職場近くへ、と韓国生活の最初の半年は住所が動きやすく、そのたびに14日の時計が回り始めます。

いつ何をするか期限
入国後外国人登録90日以内
住所を変えたら住所変更の届出14日以内
F-5(永住)の場合永住者居住カードの有効期間10年

登録が90日、住所変更が14日。この2つの数字だけは覚えて渡韓する価値があります。

ワーキングホリデー(H-1)の場合の事情

ワーホリで来る人は「1年しかいないから登録は要らないのでは」と考えがちですが、滞在が90日を超えるので対象です。むしろワーホリこそ、口座と番号がないとアルバイト先が決まらないという形で影響が直撃します。

日本国籍の場合の年齢要件は、原則18~25歳、事由が認められる場合は30歳以下です。提出書類には残高証明が含まれ、30万円以上が基準、往復航空券を用意しない場合は40万円という扱いになっています。台湾籍の場合は18~34歳(35歳になる日に資格を失う)、クォータ800名、残高3,000ドル、年間1,300時間という別の条件です。

そして見落とされやすいのが禁止職種です。

ワーホリで就けない主な職種
医師、弁護士、教授、パイロット
会話講師、家庭教師
遊興業
取材活動、政治活動

「日本語を教えるつもりだった」という計画は、ここで崩れます。会話講師と家庭教師は明確に禁止職種です。加えて、就労だけを目的とした滞在は認められず、観光活動を伴うことが前提の制度である点も押さえておいてください。

留学の場合の事情

留学も90日を超えるため登録対象です。留学生の場合、学期の始まりと登録手続きの時期が重なり、そこに住居探しが乗るため、90日の時計が思ったより速く進みます。

学校によって案内の仕方や支援の範囲は異なるので、在籍予定校の国際交流担当部署に、いつ・どこで手続きするのかを入学前に確認しておくのが確実です。制度上の期限(90日)は学校の都合とは無関係に進みます。

就労(E-7)と求職(D-10)の場合の事情

同じ「働くために韓国へ行く」でも、E-7とD-10では立ち位置がまったく違います。

資格性格家族の帯同
E-7(特定活動)雇用主が指定職種でスポンサーとして申請する配偶者・未成年子をF-3(同伴家族)として招請できる
D-10(求職)就労許可ではなく求職活動の許可。点数制合計80点以上なら配偶者・未成年子をF-3で招請できる
F-4(在外同胞)雇用主のスポンサー不要。複数入国5年有効、滞在期間2年で発給
F-5(永住)永住者居住カードの有効期間は10年

D-10で押さえるべき最重要点は、これが就労許可ではないことです。求職活動そのものを認める資格であり、働ける資格に切り替えるには別のステップが要ります。

F-4は、父母または祖父母が韓国国籍だった外国籍者が対象で、雇用主のスポンサーが不要な点がE-7との決定的な違いです。ただし単純労務など一部職種には制限があり、最近3年以内の出入国法違反で700万ウォン以上、最近5年以内の実刑といった欠格事由もあります。永住(F-5)までの一般的な経路は、就労資格(E-7など) → F-2 → F-5 の順です。

韓国で働く場合の賃金の下限

登録証を取り、口座と番号を揃えて働き始めたあとの話として、賃金の下限も知っておく価値があります。韓国の最低賃金は外国人労働者にも同一に適用されます。

時給209時間換算の月額
2025年10,030ウォン
2026年10,320ウォン(+2.9%)2,156,880ウォン

2026年1月1日施行です。国籍によって下がることはありません。提示された条件がこれを下回っていたら、それは制度上おかしいというはっきりした基準になります。

手続きで迷ったときの一次情報

この記事に書いていない値(手数料、必要書類の細目、窓口の受付方式、予約の要否)は、変わるので書きません。確認先は次のとおりです。

用途参照先
電話での問い合わせ1345(外国人総合案内センター)
申請・予約・制度の確認HiKorea(hikorea.go.kr)
出入国・外国人政策の情報出入国・外国人政策本部(immigration.go.kr)
日本語での案内駐日韓国大使館の案内ページ(overseas.mofa.go.kr/jp-ja)

ネット上の体験談は日付が古いことが多く、金額と書式はまさに古くなる部分です。必ず一次情報で突き合わせてください。

渡韓しない選択肢もある: 日本国内の韓国語求人687件

ここは韓国の求人サイトではなく、韓国語を使う仕事を扱うサイトなので、一つ現実的な選択肢を出しておきます。韓国語を使って働くために、必ずしも韓国に住む必要はありません。

2026年9月3日時点で、HangulJobsに掲載中の求人は全世界で1,943件・1,392社、うちリモート勤務が231件です。そのなかで日本国内の求人は687件・348社あります。内訳はこうです。

区分件数
日本国内の掲載求人687件(348社)
韓国語 上級レベル446件
韓国語 中級レベル236件
通訳・翻訳176件
運営・オペレーション91件
営業86件
マーケティング54件
カスタマーサポート34件

読み取れることは2つあります。第一に、日本国内の韓国語求人の3分の1強(236件)は中級レベルで足りているということ。上級だけの世界ではありません。第二に、職種が通訳・翻訳に偏っているとはいえ、運営・営業・マーケティング・カスタマーサポートを合わせると265件あり、「韓国語ができる人」ではなく「韓国語もできる担当者」としての求人が4割近くを占めるということです。

これらは日本に住んだまま応募できます。外国人登録証も、90日の期限も、住所変更14日ルールも関係ありません。参考までに、韓国国内(在韓のまま働く)の掲載求人は44件・43社で、中級29件・上級15件、職種は通訳・翻訳16件、貿易5件、医療5件です。数だけを見れば、日本国内のほうが選択肢は15倍以上あります

渡韓する前に決めておくべきこと

登録証の話は、突き詰めると「韓国に住所を持って生活を回すかどうか」の話です。判断材料を並べます。

選択外国人登録証主な制約
韓国に住んで働く(E-7など)必要(90日以内)雇用主のスポンサーが前提。住所変更は14日以内
韓国に住んで求職する(D-10)必要(90日以内)求職活動の許可であり就労許可ではない
ワーホリで行く(H-1)必要(90日以内)年齢要件と禁止職種。就労のみを目的とした滞在は不可
日本に住んだまま韓国語で働く不要韓国の在留制度の対象外。掲載求人687件

先に韓国での仕事を確定させてから渡韓するのか、渡韓してから探すのかで、必要な資格も期限の走り方も変わります。どちらにしても、90日と14日という2つの数字を頭に入れてから飛行機に乗ってください。

まとめ

  • 90日を超えて滞在するなら、入国後90日以内に外国人登録。A-1/A-2/A-3のみ免除
  • 登録証がないと止まるのは、銀行口座、携帯電話契約、各種契約。連鎖して生活が止まる
  • 住所を変えたら14日以内に届け出
  • ワーホリには年齢要件と禁止職種(会話講師・家庭教師を含む)がある
  • D-10は就労許可ではなく求職活動の許可
  • 韓国の最低賃金(2026年 時給10,320ウォン)は外国人にも同一適用
  • 金額・書式・受付方式は変わる。1345とHiKoreaで確認する
  • 韓国語を使う仕事は、日本国内にも687件ある

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本記事の求人件数は記事更新時点(2026年9月3日)のもので、掲載状況は日々変動します。在留資格の要件・手数料・提出書類は制度改正で変わるため、必ず HiKorea および 1345 で最新の情報を確認してください。